匿名で審査を受けて借りれるところを決めた

破産(はさん)
債務整理手続きの一種で、借金などで経済的に破綻してしまい、 自分の所有している資産では全ての借入先に弁済することができなくなった場合に、 最低限の生活必需品を除いた財産を換価し(金銭に換え)、全ての借入先にその残高に応じ、公平に弁済することをいいます。
【関連用語】同時廃止(どうじはいし)と異時廃止(いじはいし)
同時廃止(どうじはいし)
多くの破産者(個人)は、特にこれといった財産がないために破産するのですから、財産がないことが明らかな場合にまで、いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。そこで、そのような場合には破産手続きの開始と同時に終わらせる、つまり「廃止」してしまうのです。そのため、この手続きは「同時廃止手続」と言われます。破産手続きは、破産手続開始決定して、手続きを開始します。裁判所より破産管財人が任命され破産者の財産状況を調査し、債権があるときはこれを回収し、その結果得た破産者の財産を債権者に分配することで終了します。この場合は、破産手続きの「終結」と言い、「廃止」ではありません。 「廃止」とは、分配する資産がない場合に、破産手続きを終了させることです。
異時廃止(いじはいし)
一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、債権者へ配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合には破産手続開始決定と「廃止」が同時になされないので「異時廃止手続」と言われます。

 

破産管財人(はさんかんざいにん)
裁判所が破産手続開始決定と同時に選任する、破産者の財産を管理する人のことを言います。破産手続きは法律関係の処理が必要なため、主に弁護士が就任します。破産管財人は、破産申立人の財産の管理や調査換価を行い、各債権者に債権額に応じて公平に配当手続きを行います。破産申立人の財産が少なく破産費用も賄えないため破産手続の開始と同時に破産手続きを終了させる同時廃止の場合には、破産管財人は選任されません。

 

破産財団(はさんざいだん)
破産者が破産手続開始決定の時において有する一切の財産のことを言います。破産財団は、破産管財人の管理下におかれますので、自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることはできず、破産財団の財産の売却などの処分は破産管財人が行います。

 

ハードシップ免責(はーどしっぷめんせき)
民事再生手続において、債務者が再生計画に従った返済開始後、その責任によらない理由で返済の継続が極めて困難になった場合、残りの債務の免責が受けられる制度のことをいいます。

日掛け金融(ひがけきんゆう)
主に自営業者小規模商工業者を対象として融資を行なっている貸金業者のことで、 正式名称は「日賦貸金業者(にっぷかしきんぎょうしゃ)」と言います。返済期間はl00日以上で、 うち7割以上の日数は融資先に直接出向いて集金する、という条件を満たすと、出資法の特例で、 超高金利の109.5%の金利が認められています。109.5%もの金利が認められているのは、 営業日に自営業者のところに直接出向いて集金するので経費がかかるためとされています。 もっとも、個人消費者に貸し付けを行ったり、ほぼ毎日集金に行けることを利用して悪質な取り立てが行われるなど、 ヤミ金の隠れ蓑になっている場合があります。

 

 

不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)
法律上の原因なくして他人の財産又は労務によって受けた利益の返還を求めることを言います。債務整理の分野における過払金返還請求とは不当利得返還請求権のことです。利息制限法を超えた利息の支払いは無効なため、まさに法律上の原因なくして得た他人の財産となり、不当利得返還請求の目的となります。

 

不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
不法な原因に基づいて行われた給付のことを言います。例えば、博打に負けた方がお金を払う約束をして、負けて払った場合などがこれにあたります。このような契約は、それ自体公序良俗違反で無効なので、払ったお金の返還を請求できるはずですが、民法上不法原因給付を行った者はその返還を請求できないとされています。これは、返還請求を認めると、反社会的な行為を行った者を法律が保護することになり、妥当でないためです。

 

ブラックリスト(ぶらっくりすと)
個人信用情報機関に登録された長期延滞者や債務整理者などの記録の俗称のことで、ネガティブリストとも呼ばれます。信用情報は融資やクレジットカードの申込みなどがあったときに、他社での利用状況や過去の事故情報などを調べるために利用されています。支払の遅れや不払い、破産などのトラブルがある場合には、大体5?7年間の間、事故情報として登録され、この間は新たな借入れは難しくなります。

弁済(べんさい)
契約内容を履行することを言います。借りたお金を返すことも弁済にあたります。

 

弁護士(べんごし)
当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者を言います。弁護士と弁護士の業務が重なる分野での報酬は、一般に、弁護士の方が高いと言われています。

法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)
民法915条で定める期間内(通常は、相続人が、自分が相続人になっていることを知ったときから三ヶ月以内)に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき等に、単純承認(被相続人(死亡した人)の財産上の権利や義務を、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全部引き継ぐ相続形態)したものとして取り扱われることを言います。

 

保証(ほしょう)
※ここでは、民法第3編第1章で定める保証についてご説明します※主債務者が契約内容通りの履行をしない場合に、保証人が主債務者に代わって債権者に弁済することの合意をすることを言います。この合意は、主債務者の許可を得る必要はありません。保証には、通常の保証と連帯保証があり、様々な面において、連帯保証の保証人の方が重い責任を負うこととされています。また、銀行などから融資を受ける場合、保証会社が、消費者の保証人となる場合がしばしばあり、消費者の返済が不可能になった場合には、保証会社が消費者に代わって銀行に弁済をすることになります。もっとも、消費者は金銭の支払いの義務を免れるわけではなく、その後は、保証会社へ返済していくことになります。

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