カードキャッシング(かーどきゃっしんぐ)
ローン専用カードやクレジットカードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けることです。コンビニエンスストアなどのATMでも利用可能なため、気軽に利用されるようになってきています。近年ではクレジットカード各社も力を入れています。単純にキャッシングと略されることが多いです。
カードローン(かーどろーん)
CD機(キャッシュディスペンサー)、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンです。
カード破産(かーどはさん)
カードローンによる破産のことを言います。多数のカードローンを抱え、返済のためにさらにカードローンを積み重ねていく結果、最終的に自己破産に追い込まれるケースが多い様です。
ガイドライン(がいどらいん)(金融庁の事務ガイドライン)
貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針のことを言います。貸金業者に対して、具体的な禁止行為(例:暴力的な態度をとること、法律上支払義務のない人への支払請求をすること、勤務先を訪問して債務者や保証人を困惑させたりすること等)や取引履歴の開示義務について示しています。
仮差押え(かりさしおさえ)
債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全の方法です。債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要です。しかし、債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできません。そこで、仮差押によって債務者の財産を暫定的に確保するという方法をとります。
加盟店手数料(かめいてんてすうりょう)
クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料の事です。クレジット手数料と呼ばれることもあります。
家具リース金融(かぐりーすきんゆう)
債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡し、業者がその家財道具一式を債務者にリースするリース契約を結び、家具はそのまま家に置き、リース料として法外な利息を取る融資の方法です。同様な手口に、車リース金融があります。
過剰貸付等の禁止(かじょうかしつけとうのきんし)
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています(貸金業規制法13条)。
過剰融資(かじょうゆうし)
カード会社や消費者金融などが、融資の申込をした人の返済能力を超えた金額を貸し出すことを言います。過剰貸付(かじょうかしつけ)とも言います。過剰融資がされると、債務者は手持ちのお金では借金が返済できなくなるため別の金融機関から借金をするといった、自転車操業になりやすくなってしまいます。
過払い(かばらい)
消費者金融など高金利が設定されている業者との取引の中で、自分で借り入れた元金と、その法定利息を返済し終わっているにもかかわらず、法律上の義務なく返済してしまった金額のこと、またはその状態を指します。過払い金返還請求で払い過ぎてしまった利息を各社から取り戻すこともできます。
回収(かいしゅう)
金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことです。または、そのための手段・方法のことを言います。
回収規制(かいしゅうきせい)
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することです。「取り立て行為の規制」と同じ意味で使われます。銀行局長通達第2602号により、債権者は、取り立ての際、暴力的な態度 ・大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、債務処理に関する権限を弁護士・弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること等を行ってはいけないと定められています。
回収代行業者(かいしゅうだいこうぎょうしゃ)
債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者の事です。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業務」はまったく異なった業務です。
回転信用(かいてんしんよう)
リボルビングシステムの事です。毎月の利用額に関わらず毎月一定の金額を支払っていく決済方法です。
割賦カード(かっぷかーど)
分割払いで返済することのできるクレジットカードのことです。 アメリカでは、厳密にいうと credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)ができるカードをさします。これに対し、使用した分をそのまま翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがあります。
割賦購入あっせん(かっぷこうにゅうあっせん)
「ショッピングクレジット」などとも呼ばれます。 消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行することです。 具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。 顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがあります。
割賦購入あっせん業者(かっぷこうにゅうあっせんぎょうしゃ)
上記の割賦購入あっせんを業とする者をさします。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要があります。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はありません。
割賦販売(かっぷはんばい)
一般には、分割払いで商品やサービスを販売することをいいますが、賦販売法では、狭義の「割賦販売」を ” 購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。 ” ” 利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。” のどちらかである時としています。
割賦販売法(かっぷはんばいほう)
昭和35(1960)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律の略称です。 昭和59(1984)年および昭和63(88)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象となり、クーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くしました。
完済報告書(かんさいほうこくしょ)
与信業者の営業店において作成される、完済(借入残高を全額返済すること)した顧客についての個人信用情報センター(いわゆるブラックリストを保有している機関)に提出する報告書のことです。 消費者金融の会社は、会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出します。
官報(かんぽう)
独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のことで、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、自己破産や民事再生等の手続きをした場合に住所・氏名が掲載されます。政府刊行物サービスセンターや刊行物販売所で購入することができます。
管財人(かんざいにん)
破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のことです。裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたります。管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理します。
管財事件(かんざいじけん)
自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のことです。破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きです。債務者に一定以上の資産がある場合に適用されます。一方、一定以上の資産がない場合は、同時廃止事件となり、破産手続開始と同時に手続きが終了します。
借入限度額(かりいれげんどがく)
貸金業者や信販会社などが定めた融資ができる上限金額のことです。当初の限度額は、年齢や年収、勤務先、返済の履歴などの信用度により定められます。その後、収入が増えたり毎月の返済を滞りなくしていくことで限度額が増えていきます。
貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)
貸金業の規制等に関する法律のことで、貸金業法とも言います。消費者(債務者)の保護と貸金業者に対する規制、適正な活動を促進することを目的としています。開業規制としての登録制を定めるほか、過剰貸付の禁止、契約書面や受取証書の交付義務、具体的な取立行為の規制などが盛り込まれています。また、違反した場合の、業務停止登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定なども定められています。
貸金業協会(かしきんぎょうきょうかい)
貸金業規制法により設立された業界団体(社団法人)のことで、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員としていますが、加入は貸金業者の任意です。貸金業の適正な運営と不正金融の防止に資するため、債務者等からの苦情の解決、法令遵守のための会員に対する指導勧告、従業員に対する業務研修の義務づけなどを行っています。 があります。
貸金業者(かしきんぎょうしゃ)
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののことです。個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社等がこれにあたります。 なお、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社等は貸金業者にはあたりません。
貸金業者の業務運営に関するガイドライン(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするがいどらいん)
1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのことです。
貸金業者の業務運営に関する通達(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするつうたつ)
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達で、正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」と言います。「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つの事項から構成されており、具体的な用語の定義や業務規則を説明しています。なお、この通達は1998年6月に廃止されましたが、その内容は省令や上記の金融庁の貸金業者の業務運営に関するガイドラインに引継がれています。
貸出業務(かしだしぎょうむ)
貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われます。金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のことです。 対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など様々な方法があります。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもありますが、厳密には、申込人が返済資力信用力を持ち信頼できるか審査する与信業務と金銭の移動を伴う貸出行為は別の概念です。
貸出金利(かしだしきんり)
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸付金利(かしつけきんり)とも言います。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありますが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
貸出限度件数(かしだしげんどけんすう)
消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つです。貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)とも言います。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸付になるような融資を禁止するというものです。
貸倒れ(かしだおれ)
貸したお金等が回収できなくなることです。この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」といいます。貸し倒れを防ぐ為に、融資の際「担保」を取る場合があります。
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)
融資をした債務者の資力が減り、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金の事です。
貸倒消却(かしだおれしょうきゃく)
回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを言います。
貸付業務(かしつけぎょうむ)
貸出業務(かしだしぎょうむ)と同じ意味で使われます。金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のことです。 対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など様々な方法があります。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもありますが、厳密には、申込人が返済資力信用力を持ち信頼できるか審査する与信業務と金銭の移動を伴う貸出行為は別の概念です。
貸付金利(かしつけきんり)
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことで、貸出金利(かしだしきんり)とも言います。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありますが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
貸付限度額(かしつけげんどがく)
借り入れの際の契約に基づく契約上の設定上限金額ですが、貸金業規正法の規制限度額を言う場合もあります。ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のことです。貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額では個人向け無担保無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としています。そこで、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額な貸し付けも行われています。 貸付限度件数(かしつけげんどけんすう) 消費者金融会社などの与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つです。貸出限度件数(かしだしげんどけんすう)とも言います。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸付になるような融資を禁止するというものです。
貸付条件の広告規制(かしつけじょうけんのこうこくきせい)
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制です。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としています。また、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、(1)貸付の利率、(2)返済の方式、(3)返済期間および返済回数、(4)その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけています。
買取屋(かいとりや)
「クレジットカードのショッピング枠を現金化」などのキャッチフレーズで、申込者のクレジットカードを使ってパソコンやブランド品、新幹線の切符などの高額商品を買わせ、その商品を安値で買い取って高値で転売し、利益を得る業者のことで、換金屋とも言います。クレジットカードで購入した商品の所有権は、その支払が終了するまではクレジット会社にあるため、支払い途中の商品を現金化してしまえば、カード会社に対する詐欺罪にあたる場合があります。また、転売目的及び現金化目的のクレジットの使用は会員規約違反となり、カードの利用停止及び一括返済を求められますので注意が必要です。また、多重債務者に対しては、クレジット会社から後日、商品金券代金に手数料を加えたクレジット代金全額の請求がきますので、多重債務者の借金は加速度的に膨れ上がります。
過剰貸付等の禁止(かじょうかしつけとうのきんし)
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされています(貸金業規制法13条)
元金(がんきん)
利息を含まない実際に借り入れた金額のことです。元本(がんぽん)とも言います。利息を付ける元となるお金のことです。
元金均等ステップ償還方式(がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき)
元金均等返済の一種です。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもあります。一般に、高額のローンの返済の際に用いられます。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済するものと仮定して、毎月の返済額を算出する方法です。通常の元金均等返済では当初返済段階の返済負担が大きいですが、この方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなります。
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
元金を均等割にして返済する方法を言います。元利均等返済に比べて元金の減少が早いため、支払をしていくうちに毎月の返済額が少なくなる、元利均等返済よりも総支払利息が少なく、総返済額も少なくて済むというメリットがある一方、最初の負担額が大きくなるというデメリットがあります。
元金定額リボルビングシステム(がんきんていがくりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うものです。
元金定率リボルビングシステム(がんきんていりつりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式のことです。
元本(がんぽん)
利息を含まない実際に借り入れた金額のことです。元金(がんきん)とも言います。利息を付ける元となるお金のことです。
元利金等返済(がんりきんとうへんさい)
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式のことです。 毎月の返済額が同じであるため返済計画が立てやすいですが、残っている元金に対して利息が乗じられるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、元本が減るスピードが遅いです。その結果、元金均等返済より総債務額が多くなります。
元利定額リボルビングシステム(がんりていがくりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムのひとつで、毎月、あらかじめ指定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式です。支払額は毎月一定ですが、一定額の中に利息の支払いが含まれているため、元金が指定した額ずつ減っていくわけではありません。
キャッシュディスペンサー(きゃっしゅでぃすぺんさー)
現金自動引出機または現金自動貸出機の事です。略称で単にCD(シーディー)や、CD機と呼ばれることもあります。入金機能をもつものはATMと呼ばれていて、CDとは区別されています。
キャッシングサービス(きゃっしんぐさーびす)
クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のことです。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行などでのクレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」といいます。
期限の利益(きげんのりえき)
期限の利益とは、期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のことです。ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」の条項が盛り込まれています。たとえば、決められた期限までに返済が間に合わない場合、期限の利益がなくなったものとし(期限の利益喪失)、借金の残額を一括で支払うこと、などといった特約です。
求償権(きゅうしょうけん)
求償権とは、他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する返還請求権のことをいいます。本来支払うべき債務者の代わりに、保証人等が借金を弁済した場合、その債務者に対して、弁済した分の金銭の返還を請求することのできる権利です。
給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
個人再生手続きの一つです。サラリーマンなどの給与所得者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続きです。
強制執行(きょうせいしっこう)
日本では自力で権利の内容を実現することが禁じられているので(例えば、他人に貸したものがあってなかなか返してくれないからといって、その借主に無断で奪い返すことは許されません)債務不履行などがある債務者に対して、裁判所を通して強制的に債権を回収する手続のことです。(給与差押や不動産競売などの)強制執行は国家の力の使って債権を回収することであり、そのためには判決その他の「債務名義」とよばれる公的な証明が必要です。
業務自主規制基準(ぎょうむじしゅきせいきじゅん)
(社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて昭和59(1984)年10月に作成した自主規制基準です。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成っています。
金銭管理カウンセリングサービス(きんせんかんりかうんせりんぐさーびす)
JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のことです。債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的とするのではなく、カウンセリングにより、家計を見直し精神的な立ち直りをサポートすることを活動の中心としています。
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
お金を貸し借りをする時に交わす契約を言います。金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しません。
金融サービス法(きんゆうさーびすほう)
金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のことを言います。金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律です。具体的には、預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけたりしています。
金融機関(きんゆうきかん)
資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関の総称をいいます。狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織法人をいい、この代表例が銀行です。また、広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関(農協など)、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関(日本政策投資銀行など)、郵便局などがあげられます。なお、消費者金融は、資金の受入れ(預貯金の受入れ等)を行わないので、定義上では金融機関とは区別されています。
金融庁(きんゆうちょう)
内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関です。
金利(きんり)
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合のことを言います。利息制限法では、元本が10万円未満のときは年利20%、10万円以上100万円未満のときは年利18%、100万円以上のときは年利15%が上限利率と定められています。この利率を超えるときは、その超過部分については無効となります。この利息制限法に定める上限金利は超えているが、出資法に定める上限金利(29.2%、平成12年6月以降)には満たない金利のことをグレーゾーン金利といいます。
銀行系クレジットカード(ぎんこうけいくれじっとかーど)
銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードのことを言います。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられます。単に「銀行系カード」と呼ばれることもあります。
クーリングオフ(くーりんぐおふ)
『消費者に与えられた契約を解除する権利』のことであり、購入した商品・サービスについて頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除ができるという制度のことです。 消費者は、申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。
グレーゾーン(ぐれーぞーん)
利息制限法で定める上限金利を超え、出資法で定める金利以下の範囲で定めた金利のことを言います。 例えば、10万円の借金を利息年29%で借りている場合、利息制限法では、10万円の元本であれば年18%を超える部分の利息は本来無効であるとしています。しかし利息制限法には罰則がないため、多くの消費者金融は出資法の罰則にかからない29.2%以下の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、利益を得ていたのが実情です。 例外として、債務者がその利率をよしとして任意に支払ったと見なされる「みなし弁済」をしたときは出資法で定める金利まで徴収することが認められますが、この例外が認められるためには複数の要件を満たす必要があることからほとんど認められるケースはありません。
クレサラ(くれさら)
クレジットカード(信用販売)とサラ金(サラリーマン金融・消費者金融)のことを言います。クレジットカードによる買い物・キャッシング等で多額の債務を背負い返済が困難になった債務者、またはその苛酷な取立・高金利・違法な闇金融などのさまざまな問題が起こっています(クレサラ問題)。
クレジットカード(くれじっとかーど)
商品を購入する際の決済(支払)手段の一つ、又は、契約者の番号その他が記載され、記録されたカード型の証票等のことです。
契約(けいやく)
当事者同士の意思表示の合致により成立します。書面を交わさずとも、口約束だけで契約は成立します。ただ、後に紛争になったときに備えて、契約時に契約書を交わすことをお勧めします。特に、親戚間友人間でのお金の貸し借りは紛争のもととなりやすいため、また、親戚間友人間という甘えから返済が期待できない場合が多いことから、返済を促すためにも契約書を作成しておくことをお勧めします。
契約の解除権(けいやくのかいじょけん)
相手方が契約を履行しない場合、相手方の同意を得ることなく、解除の意思を相手方に伝えることによって一方的に契約を解除することができます。契約の解除には、履行遅滞等による解除(相手方がその契約を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の促し、その期間内に履行がないとき)、定期行為の履行遅滞による解除(例えば、クリスマスケーキを12月24日に受け取れるように注文したのに、12月30日に配達された場合)、履行不能による解除(相手方の故意過失により契約内容の実現が不可能となった場合)があります。なお、契約が解除された場合は、各当事者は、その相手方を契約前の状態に戻さなければならないので、借金をした後に返済ができなくなり相手方から契約を解除されたとしても、お金を返さなくて良くなるわけではありません。
契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のことを言います。契約自由の原則は、@契約を結ぶか結ばないかの自由である「契約締結の自由」、A誰と契約を結ぶかは自由であるという「相手方選択の自由」、Bどんな内容の契約を結ぶかは自由であるという「契約内容の自由」、C契約の結び方は自由であるという「方式の自由」の4つで構成されています。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
保証人が、債権者から、主債務者に代わって契約内容を履行するよう請求を受けた時、「主債務者には弁済(契約の履行)に充てられる財産がある」という事を証明できれば、債権者に対して、「自分より先に主債務者の財産から契約の履行をしてもらうように」と主張ができる権利のことを言います。なお、この権利は、「連帯」保証人にはありません。
限定承認(げんていしょうにん)
相続によって得た財産の限度においてだけ、被相続人(相続の対象となる今回亡くなった人。)の債務および遺贈(マイナスの財産)を弁済する相続形態のことを言います。どんなに債務が大きくても、相続財産を超えて弁済する必要はありません。限定承認を行う場合は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述して行います。この期間を過ぎると単純承認したことになります。なお、限定承認は相続人全員がする必要があります。
個人再生(こじんさいせい)
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらい、残額を分割で支払っていく手続です。住宅ローン特別条項を活用することによって、住宅を維持しながら債務整理をすることができるのが主な特徴です。
個人再生委員(こじんさいせいいいん)
裁判所が選任するもので、主に弁護士がなります。申立人の収入や財産の状況を調査,確認,債権評価の補助や,申立人が再生計画案を作成するに際して助言を行います。
再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断します。 また、裁判所によっては弁護士が関与した申立ての場合には再生委員が選任されない場合もあります。
個人信用情報(こじんしんようじょうほう)
クレジットの契約や申し込みに関する情報のことで、個人の経済的信用度を表す情報です。具体的には、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実です。個人信用情報は、クレジット会社等の金融機関が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用します。そのため、個人の思想や趣味、病歴などに関する情報は一切含まれていません。
個人信用情報機関(こじんしんようじょうほうきかん)
上記の個人信用情報を収集管理し、これをクレジットカード会社や銀行、消費者金融業者に提供する機関のことを言います。銀行等の金融機関が個人に対して、新たな融資を検討する際などには、この情報機関に登録された情報を調べる場合が多いです。また本人が請求すれば、自分の情報を見ることもでき、間違った情報の記載は訂正を申し出る事が出来ます。現在では、主な信用情報機関として、全国銀行個人信用情報センター(銀行関係)、株式会社シーアイシー(信販関係)、全国信用情報センター連合会(消費者金融)、株式会社シーシービー、株式会社テラネットの5つがあります。
個人破産(こじんはさん)
個人破産とは、破産の中で事業者含む自然人(法人と区別するために用いられる法律上の概念で、個々の人間のこと)の破産のことをいいます。
個品割賦購入あっせん契約(こひんかっぷこうにゅうあっせんけいやく)
消費者が加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約のことをいいます。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代り、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から購入代金を集金します。「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」とも言います。カードを利用せずに特定の品物毎について割賦契約を行う「個品割賦購入あっせん」に対し、クレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん」といいます。
公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人(法務大臣によって任命された公務員)が、法令で与えられた権限に基づき、当事者の依頼によって作成する公文書のことです。公文書なので高い証明力があるうえ、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」という文言(強制執行認諾約款)が付されることが多いです。この文言が入っていると、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公的融資制度(こうてきゆうしせいど)
企業が必要とする運転資金や設備資金、あるいは開業資金を国や地方自治体等が融資するものです。もっとも、国が直接融資するという方法はとらず、政府系金融機関等を経由して融資をします。公的融資制度には、政府系金融機関による融資(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫など)と地方自治体等による融資(各地の地方自治体(県や市)で設けられている融資制度)の方法があります。
国民生活センター(こくみんせいかつせんたー)
法律によって作られた、消費者のための国の関係機関で、国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人です。正式名称は「特殊法人国民生活センター」と言います。消費生活相談員の養成研修、消費相談苦情の情報収集および提供などの活動を行なっています。
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