キャッシング、借入時に使われる言葉

街金(まちきん)
小規模な高利貸金業者のことで、一般的にはいわゆるグレーゾーン金利で貸付を行っています。これに対して、全国展開している高利貸金業者には消費者金融や商工ローンなどがあります。なお、出資法の上限金利である年率29.2%さえ超えた金利の違法業者は、一般的にはヤミ金と呼ばれますので、街金はヤミ金とは異なる概念です。いわゆるトイチやトサン業者はヤミ金に分類されます。

未成年者の取消権(みせいねんしゃのとりけしけん)
未成年者が法律行為をするには、原則としてその法定代理人の同意を得なければなりません。この同意をせずにした行為を、未成年者又は法定代理人が取り消すことができ、その権利のことを未成年者の取消権と言います。なお、未成年者が、詐術を用いて自分を成人であると、又は法定代理人の同意を得ていると相手方を信じさせた場合は、取り消すことはできません。

 

みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法の上限金利を超える金利でも、一定の条件がそろえば返済を合法とする規定のことを言います。貸金業規制法第43条にみなし弁済の規定がありますが、みなし弁済が認められるためには厳しい条件を満たさなくてはなりません。そのため、消費者金融やカード会社との取引では、条件を満たしていない場合がほとんどです。そのため、任意整理手続きをした結果、借入残高が減ったり過払い金が戻ってきたりするのです。

 

民事再生(みんじさいせい)
債務整理手続きの一つで、自宅等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、ゆとりのある分割返済をしていく法的手段です。民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

名義貸し(めいぎがし)
他人に自分の名前を貸して借金をさせること(またはその行為を認めること)を言います。 契約は名義人と貸主の間で結ばれたことになるので、名前を貸した人が返済義務を負います。友人から「自分が払うから、絶対に迷惑はかけない」などと言われて名義貸しをしてしまい、後々トラブルになるケースが多いですから、決して名義貸しはしないようにしましょう。

 

免責
自己破産手続開始の申立てをすることにより、借金の支払い義務を免除されること

 

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
自己破産手続開始の申立てをすることにより、借金の支払い義務を免除されることを免責と言いますが、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は、この免責が受けられないことがあります。これを免責不許可事由といいます。

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