キャッシング、借入時に使われる言葉

多額債務者(たがくさいむしゃ)
返済能力以上に金銭を借りてしまった人のこと。

 

多重債務者(たじゅうさいむしゃ)
返済能力を超えて、「複数の」業者から金銭を借りてしまった人のこと。

 

代位(だいい)
代位とは、他人に代ってその地位につくことを言います。民法上では債権者代位(さいけんしゃだいい)、弁済者の代位(べんさいしゃのだいい)、物上代位(ぶつじょうだいい)等がありますが、債務整理の分野では、弁済者の代位(べんさいしゃのだいい)を意味します。

 

代位弁済(だいいべんさい)
第三者が、債務者本人に代わって債権者に対し契約内容を履行することを言います。例えば、消費者が融資を受けた際に、保証会社と融資をした会社の間で保証契約を締結していた場合、消費者が返済できない状態に陥った場合、保証会社が消費者に代わって融資をした会社に返済し、その後は保証会社が消費者から返済を受けることなります(保証会社による求償権の行使)。保証会社が融資をした会社に返済したからと言って、消費者はお金を支払わなくてよくなるわけではありません。

 

担保(たんぽ)
担保とは、主に金銭債務が履行がなされないときに、その履行に代えて、債権者が担保として提供を受けた物について換価し、債務の弁済に充当する権利もしくはその目的物のことをいいます。連帯保証人など第三者の弁済力を担保の目的とするものを「人的担保」と呼び、不動産や動産を担保の目的とするものを「物的担保」と呼びます。

チケット金融(ちけっときんゆう)
高速道路、新幹線の回数券など、換金性の高いチケットを、代金後払いという形で販売し、そのチケットを指定した金券ショップに持ち込むことで換金させ、後日、チケットの販売代金の返済を要求する業者を言います。ヤミ金の一種とされています。

 

遅延損害金(ちえんそんがいきん)
当初の契約で決められた返済期日までに支払がされない場合に、返済額に上乗せされる特別な金利のことで、延滞金(えんたいきん)とも呼ばれます。利息が、金銭を貸している期間全体に対して一定割合発生する支払い義務なのに対して、遅延損害金は定められた期日に支払わなかったことに対して、その期間が続いた日数分だけ一定の割合で支払いを求められるものです。利息制限法では、遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までと定めています。これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効になります。

 

直接金融(ちょくせつきんゆう)
直接金融とは、「お金を借りたい人」と「お金を貸したい人」の間に、第三者が存在せず、投資家がリスクを負う取引のことを言います。直接金融の代表例として証券取引があげられます。
具体的には、投資家は株式を購入する際、証券会社と取引を行いますが、証券会社の役目は取引を仲介するだけなので(証券会社は、投資家の資金を運用して利益をあげているのではなく、取引を仲介した際に得る手数料を主な収入としています)、購入した企業の株価が上がれば利益を得て、反対に株価が下がれば損をすることになります。しかし、どちらになってもその株式を選んだ投資家自身が責任を負います。
この対義語として「間接金融」(かんせつきんゆう)があります。間接金融とは、「お金を借りたい人」と「お金を貸したい人」の間に、 第三者が存在する取引のことです。間接金融の代表的なものが銀行取引です。企業が資金が必要となった際に、 銀行から融資を受けたとします。銀行が融資したお金は、銀行のお金ではなく、銀行が預金者から預かっているお金です。 お金の出し手はその銀行に預金をした人々であり、企業は、銀行を介して間接的に預金者からお金を借りたことになります。 しかし、企業は、資金を出している預金者が誰であるかわからないですし、預金者は、銀行にお金を預けて利子を得るが、 預けたお金を銀行が誰に貸しているのかわかりません。このようなことから、預金者は、銀行が貸し付けた企業が仮に倒産しても、 銀行が破綻しない限り資金の安全性は確保されています。 このように、「間接金融」では金融機関が預金者に代わってリスクを負担するため、預金者は自分自身でリスクを負担しなくても済みます。

デビットカード(でびっとかーど)
店舗で買い物をする際に、銀行のキャッシュカードで直接支払いが行なえるサービスのことを言います。支払時に、店頭の専用の端末にカードを挿入して暗証番号を入力すると、銀行口座から即座に代金を引き落として決済を行なうことができます。クレジットカードと違って預金残高の範囲内でしか支払えないため、使い過ぎても借金をすることはありません。会費などはかからず、休日や夜間も含め手数料は不要です。

 

テラネット(てらねっと)
個人信用情報機関の一つで、主に消費者金融・クレジットカード会社が利用しています。全国信用情報センター連合会(全情連)の33情報センターが平成11年に共同で設立しました。

 

定額リボルビングシステム(ていがくりぼるびんぐ)
毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングシステムのことで、「元金定額リボルビング」と「元利定額リボルビング」があります。詳しくは、「元金定額リボルビング」「元利定額リボルビング」の個所へ。

 

定率リボルビングシステム(ていりつりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムの一つで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式のことを言います。

 

提携弁護士(ていけいべんごし)
弁護士であるにも関わらず、ヤミ金や、紹介屋、整理屋と手を組み、多重債務者に親身に相談に乗るというような誘い文句で客を集め、実際はほとんど活動することなく、高額な手数料を取ったり、手を組んだ(提携している)業者からの報酬(名義貸料)を受け取る弁護士のことを言います。

 

電子マネー(でんしまねー)
貨幣価値をデジタルデータ化したものを言います。クレジットカードや現金を使わずに買い物をしたり、インターネットを利用した電子商取引の決済手段として使われます。クレジットカードとは異なり、匿名で利用することができます。専用のICチップに貨幣価値データを記録するICカード型電子マネーと、貨幣価値データの管理を行なうソフトウェアをパソコンなどに組みこんでネットワークを通じて決済を行なうネットワーク型電子マネーの2種類があります。「Suica(スイカ)」、「Edy(エディ)」は電子マネーの代表的なものです。

トイチ金融(といちきんゆう)
短期業者とも呼ばれる高金利の貸金業者のことです。貸金業の登録を始めて受ける業者には、「東京都(1)第○○○○号」という番号がつくことと、ヤミ金融業者に初登録者が多いことから、「トイチ業者」と呼ばれるようになりました。この番号がついている業者は、貸金業者の登録をしてから3年が過ぎていないことを意味しています。カッコ内の数字は登録回数を表しており、この数字が大きいほど長く業者登録している(=長い間、貸し金業を営業している)ということです。また10日で1割という極端に高い金利での貸付を行う暴利業者のこともトイチ業者と呼びます。

 

トゴ金融(とごきんゆう)
1週間または10日間に5割?10割の利息を取る業者のことを言います。トジュウ金融(とじゅうきんゆう)の別名でもあります。

 

登録業者(とうろくぎょうしゃ)
※ここでは、貸金業の分野での登録業者についてご説明します※貸金業法に定める登録をしている業者のことを言います。貸金業を営もうとする者(消費者金融業者貸付けを行うカード会社や信販会社等)は、貸金業法第3条の登録を受けなければなりません。また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。

 

登録詐称金融(とうろくさしょうきんゆう)
ヤミ金融の一つで、架空の登録番号や他の貸金業者の登録番号を使用して登録業者を装い、融資を斡旋する業者のことを言います。

 

同時廃止(どうじはいし)
破産手続きを終了する場合の一つの方法で、破産者に、債権者へ分配するための財産が特にない場合に、 破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させることを言います。
対義語として、「異時廃止(いじはいし)」があります。異時廃止とは、当初、一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、 債権者に配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合と判断された場合に破産手続きを終了させることを言います。

 

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)
事業者による違法悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律で、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリングオフ等の消費者を守るルールを定めています。

 

特定調停(とくていちょうてい)
債務整理手続きの一つです。調停委員が債権者債務者と話し合いをして借金を減らす手続きで、裁判所を介した任意整理のようなものだと言えます。裁判所を介しているため、取引履歴の開示など債権者の協力を得やすいというメリットがあります。 その反面、成立した調停調書は債務名義(強制執行をする場合に、その請求権があることを証明する、執行力を付与された公的文書)となるため、返済の滞納などがあると判決を経ずに強制執行されるおそれがあります。

 

督促(とくそく)
約束の履行(りこう)や物事の実行を催促すること言い、返済が遅れている借主に、 消費者金融が電話や郵便などで支払いを要求することも、この督促にあたります。
債務整理の分野でしばしば使われる「支払」督促(しはらいとくそく)とは、単に支払いを要求することではなく、 裁判所を通して、金銭等の支払いを求めることを言います。

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